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受信料不払い者に支払い督促!NHKの横暴
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受信料不払い者に支払い督促!NHKの横暴

NHKの橋本元一会長は9月20日、
受信料不払いの拡大などに対して、
新たな経営改革計画「新生プラン」を発表した。

その中で、
NHKが受信料不払い者に対して、
民事訴訟法に基づく支払督促
を実施する姿勢を明らかにした。

NHKは、一連の不祥事により、
支払い拒否件数が急激に増加し、
今月末で130万件に達したという。
今年度上半期の受信料は237億円の減収
となる見通しだ。

マスコミによると、
現在、NHKの受信料について、

不払い者 399万件
未契約者 958万件

つまり、
日本の全世帯数、
4904万(2005年推計値)のうち、
約1割(8%)が不払いであり、
約2割(19.5%)が未契約ということになる。

※内閣府による「消費動向調査」によると、
  テレビ受信機の世帯普及率は99%とのことだが、
  計算が面倒なので100%と仮定した。

日本の世帯数の将来推計(全国推計)
2003(平成15)年10 月推計より
http://www.ipss.go.jp/pp-ajsetai/j/Hprj2003/hprj2003.html

「不払い者」というのは、
いったん、受信料の契約をしたのに、
支払いを拒否するケースだ。

「未契約者」というのは、
受信料契約をしていないケースだ。

ちなみにNHKの受信料だが、

口座振替継続振込の場合、
・ 2か月  2,690円
・ 6か月  7,650円
・12か月 14,910円

訪問集金の場合、やや高くなる。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/jyushinryo/index.html

年間受信料を、約1万5千円として計算すると、

不払い者、未契約者によるNHKの年間未回収金額は

不払い  599億円(四捨五入)
未契約 1437億円

合計すると、
年間約2000億円がNHKへの支払いを
拒否していることになる。

さて、受信契約者に対して、
15000円の支払い督促をする場合、
印紙代500円がかかる。

弁護士用訴状貼付印紙額の自動計算機
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2stampcalj.html

399万件×500円=約20億円

つまりNHKは、
20億円の支払い督促費用を使って、
不払い金額約600億円を払わせるぞ!
と不払い者に脅しをかけているわけだ。

オラオラ 4_(メ▼∀▼)ヶ 金払わんか!

    見てないのにぃ(ノT_T)ノアゥー


またNHKは、
958万件の未契約者に対しても、
契約手続を求めて民事訴訟を考えているという。

民事訴訟において、
15000円の訴額の印紙代は1000円であるが、
裁判となればさらに費用はかかる。
訴訟は個別に実施しなければならない。
一人あたり、
受信料の15000円を超える訴訟費用がかかるはずだ。

そこまでの費用をかけて、
未契約者を訴えることは、おそらく不可能。

つまり、

未契約者は、

ひとまず安心してv( ̄∀ ̄)vイイ!

 

間違って、いったん契約してしまった、
哀れな不払い者も、
今回のNHKの脅しに対して怖がる必要は無い。

NHKへの受信料支払い契約を定めた、
放送法第32条は、

違憲(契約の自由に反する)の可能性

が非常に高いからだ。

誰が見ても( ̄∀ ̄)明らかに憲法違反!


いざとなったら、
集団訴訟を起こすといいだろう!

(σ゚∇゚)σ 訴えてやる!!

その間、受信料支払う必要はなく(仮処分)
訴訟している間にNHKは、
極度の財政悪化に陥り、
CMを採用したり、
有料放送への移行といった、
方針変更をせざるを得ないだろう。

最悪な場合は、NHK解体!

解体(・∇・)/解体(・∀・)/解体(・◇・)/解体♪


この運動には小泉首相も是非巻き込みたい!

官から民へ!

郵政民営化の次は、

NHK民営化だぁーヾ§^∠^§ノやりたい放題!

パチパチ(*^∇^)//(*^∀^)// ヾ(^◇^*)パチパチ


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放送法第32条
(受信契約及び受信料)

  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
  協会とその放送の受信についての契約をしなければならない
  ただし、
  放送の受信を目的としない受信設備又は
  ラジオ放送
   (音声その他の音響を送る放送であって、
    テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
  若しくは
  多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者
  については、この限りでない。

2 協会は、
  あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
  前項本文の規定により
  契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない。
  
3 協会は、第1項の契約の条項については、
  あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。
  これを変更しようとするときも同様とする。

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ちなみに、

放送法には、
受信についての契約をしなければならない
とは書いてあるが、
受信料を支払わなければならない
とは書いていない。

従って、受信料を支払う必要は無い

と主張する人もいる。

だが、契約書中に「受信料を支払う」と書かれていれば、
民法上、支払わざるを得ない。

このような屁理屈で対抗するのではなく、
放送法の規定自体が違憲であり、無効である
というような本質的な論陣を張るべきだろう。

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日本国憲法

第19条(思想及び良心の自由)

  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第29条(財産権)

  財産権はこれを侵してはならない

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、
  法律でこれを定める。

3 私有財産は正当な補償の下に、
  これを公共のために用いることができる。

第98条

  この憲法は、国の最高法規であって、
  その条規に反する法律、命令、詔勅及び
  国務に関するその他の行為の全部又は一部は、
  その効力を有しない。

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いやぁ(^▽^)ゞ

 久しぶりに日本国憲法読んだよ!

 

2005年9月22日 流 音弥

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