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10月19日、
小泉総理大臣と前原民主党代表が
初の党首討論を行った。
最初は退屈な答弁・受け答えだったが、
小泉首相の靖国参拝問題になると、
一気に議論が白熱し盛り上がった。
(前原)
「日中間での戦略的な包括的な対話の道筋が
閉ざされたことについて
しっかりとした関係構築、
未来志向ってのは出来るんですか?」
(小泉)
「私はできると思います。
靖国参拝だけじゃありません。
中国・韓国との問題は。
靖国の参拝ってのは、
憲法で保障されている。
思想及び良心の自由は、
これを侵してはならない
と憲法19条に書いてある。
総理大臣である小泉純一郎が
一国民として参拝する。
それをどうしていけないと言うのか、
私は理解できない。
前原さん、
なんでいけないんですか?
聞きたいですね。」
(前原)
「誰がいけないと言いました?」
(メ`◇´)ノ何を聞いてたんだ?
(小泉)
「じゃあ、いいの?」ヾ§^∠^§
(-_-;)不毛な議論。。。
(-_-)ヾ(゚∇゚;)ねぇねぇ
ボク、中学生の時、
憲法には、
「政教分離の原則」があって、
国の宗教的活動は禁止されている
って習ったんだけどぉー。
おー、よく覚えているじゃないか!
よしよし。
(*-_-)/(゚ー゚*)えへ、たまたま。
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日本国憲法 第20条
信教の自由は、
何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、
宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に
参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、
宗教教育その他いかなる宗教的活動も
してはならない。』
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(-_-)ノきっと、
小泉総理は、
「一国民」として参拝したのだから、
第20条3項で禁止された
「国及びその機関」
に当たらない
と考えたんじゃないかな。
今回、小泉総理は
確かに「私的風」に参拝したかもしれないけど、
「私的参拝である」とか、
「公的参拝ではない」
といった明言を避けたのも事実。
だから、今回の場合は、
違憲かどうかは、
すごくグレーなんだ。
(゚∇゚;)もしかして。。。
小泉首相は、
第20条3項の存在、
知らないんじゃない?
(;-_-)まさかねぇ〜
一応あれでも、
日本の内閣総理大臣だよ。
(゚∀゚*)んとね。
きっとぉー、
ジュンちゃんの持ってる憲法の本には、
第20条3項載ってないんだよ。
§*^>^§ノ私の憲法に「政教分離」など無い!
その名も。。。
「日本酷憲法」d(゚∇゚;)
2005年10月20日 流 音弥
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